滞納者への督促回収はとてもデリケートな問題
滞納者への督促、回収方法
滞納者への督促は、滞納機関に応じて進めることが一般的です。
例えば、滞納の1カ月の場合には、預金残高の不足等の理由により入金を忘れたと考えることができます。
この場合は電話やお知らせ文などの簡易な書面による督促を行うことがよいでしょう。
しかし、滞納が3カ月、6カ月と長期化した場合は、督促を強化し、催告書の督促、内容証明郵便での督促を行うことになります。
また、滞納者の保有財産の調査、銀行等からの情報、登記や課税当局の固定資産課税台帳を調査する方向性となります。
このように、滞納期間により督促回収方法は変わります。
具体的には以下の方法があります。
・管理組合の名前による配達証明付き簡易書留の発送
督促状と同様に、比較的初期の段階で行う方法です。
・弁護士名での内容証明郵便の発送
滞納6カ月など長期化する可能性がはっきりとした段階で発送することが重要です。
・お互いの協議で解決する場合
滞納はとてもデリケートな問題です。
長期化することが予想される区分所有者の滞納理由は、経済的状態の悪化を理由とする場合や日頃の管理組合運営についての不満から支払いを拒否するこなどがあります。
経済的な理由の場合は、分割払いに応じることがありますし、支払い拒否については誠心誠意をもって協議を行うことで解決となる場合があります。
なお、協議で整った支払計画についての合意した内容を公正証書にすれば、将来の不払い時に強制執行が行うことができますので、最寄りの公証役場へ相談しましょう。
・簡易裁判所への支払督促の申し立て
すでに滞納状況が、管理組合運営において重大と考えられる状況に行うことになるでしょう。
低額な印紙代を申立書に貼り、裁判所窓口に出すだけです。
管理組合側の一方的な申立について滞納状況の主張の真否については実質的な審理をしないで裁判所書記官が支払督促を発します。
ただし、滞納者から異議の申立がある場合には通常の訴訟へ移行します。
・少額訴訟、通常の訴訟を起こす
滞納額等が60万円以下の金額であれば少額訴訟を起こすことが考えられます。
この少額訴訟は、簡易裁判所にて即日判決の手続きが取れます。
少額訴訟が行うことができない場合は、通常の訴訟の手続きとなります。
滞納を放置するほど、回収条件が厳しくなります。
滞納が長期化する前に、管理会社やマンション管理士等の専門家と対策を講うじて頂きたいと思います。