マンション管理組合を悩ます修繕積立金不足

住宅金融支援機構とマンション共用部分リフォーム融資

大規模修繕工事を実施する際に、資金不足を補うために一時金の徴収や金融機関からの資金の借り入れを行うことが考えられます。

そのひとつに金融機関の住宅金融支援機構の共用部分リフォーム融資です。

共用部分リフォーム融資は外部の工事(外壁塗装、タイル張替、各種防水工事、設備更新等)、内部の工事(塗装工事、エレベーター・自動ドア等更新工事、手すり設置等)や耐震性を高める工事等を融資の対象としています。

民間の金融機関では融資が難しい(管理組合が法人格を持たない等の理由で)とされる状況下、大変有効な対策となります。

住宅金融支援機構は住宅金融支援機構法により成り立つ独立行政法人です。

金融支援のほか、「マンションすまい・る債」といった資金管理を目的とした債券発行や民間金融機関と提携した「フラット35」が有名です。

マンション共用部分リフォーム融資

法人格のないマンション管理組合でも借り入れができる共用部分リフォーム融資。修繕にかかる工事費用の80%(又は、1戸当たり150万円(耐震工事を伴う場合は500万円))まで借りられます。

融資金利は申込時の金利が適用され固定金利となります。

借り入れるのに担保は不要で、申込みに当たっては連帯保証人となる(公財)マンション管理センターに保証料を支払うことにより、特別な連帯保証人は不要となります。

なお、(公財)マンション管理センターが運営する「マンションみらいネット」の登録、住宅金融支援機構の「マンションすまい・る債」を保有している等の場合は、保証区分が特定管理組合となり一般の管理組合より保証料が割引されます。

融資の手続き等

借り入れ金額の上限等条件については、融資金額に対する返済額は積立てる毎月の修繕積立金の80%以内だったり、修繕積立金の滞納額が10%以下や管理費と修繕積立金との区分整理が行われているか等、管理組合の日頃の運営状況が融資の条件として必要となります。

融資の流れは、まず事前相談を住宅金融支援機構支店(以下、機構支店)で行い、管理組合内で修繕工事実施等の総会の決議を経ることになります。

その後、機構支店に申込みを行い「融資承認通知書」が送付され融資が決定されます。

そして、工事着工、完了し、機構支店へ工事完了届を提出します。

融資総額の決定が行われ「総額決定通知書」が機構支店から送付されます。同時に(公財)マンション管理センターへ保証料を振り込み、資金の受け取りができます。

なお、工事完了後の資金の振込となりますので注意が必要です。

住宅支援機構から借り入れを行う場合には民間の金融機関より借り入れ易くなっていますが、その分、公の資金を利用するということで手続きは複雑で厳格となっています。

実際に工事が始まりますと追加工事等、当初の予定より変更となる場合が可能性としてはあります。

その場合にはしっかりと契約書を保管、承認を経る書類が必要など厳格な手続きです。

なお、最後にこの共用部分リフォーム融資制度はあくまでも修繕積立金不足を補うための一つの方策です。

この融資利用の金額が少額、または不要となるような正確な長期修繕計画を策定したり、工事に当たっては不要不急な工事を把握したり、修繕積立金の値上げを行う等、十分な計画が必要です。