ゴミ置き場はマンションの資産価値状態を現す
貴マンションのゴミ置き場は、誰が清掃していますか?
町内であれば、当番制で行われますが、マンションでは、(自主管理等を除き)管理業務を委託した管理会社従業員の清掃員や管理員が行います。
ゴミ置き場は、そのマンション居住者の生活態度を現すほど資産価値に影響を与えるものといっても過言ではありません。
「異臭のする汚いゴミ置き場があるマンションに住みたいですか?」
ずさんなゴミ置き場の管理状況は、居住者同士でのコミュニティー形成が皆無と思われても、仕方ありません。
ですから、そう思われないように、マンションの管理を自分たちで行う自主管理ではない
管理会社へ清掃業務を委託した場合には、清掃員等に対しての指導が重要になると思います。
・居住者がストレスを感じない程度にゴミ置き場の清掃が行届いている
・清掃員や管理員の服装には清潔感がある
・ゴミが取集される時間までには、整理整頓が行われている
などが基本となり重要でしょうが…。
すべてを他人まかせでよいのでしょうか?
快適な居住環境を確保し、資産価値を最大限保全、向上するには、居住者個人の自覚と責任がやはり必要でしょう。
区分所有法第6条とゴミ置き場のマナー違反
区分所有法第6条には、「区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。」とあります。
ずさんな管理の異臭のするゴミ置き場の状態を放置するゴミ出しのマナー違反は共同の利益に反することになるではないでしょうか。
主なゴミ置き場でのマナー違反は…
・ゴミの分別が行われていない
・指定日以外のゴミの放置
・有料粗大ごみ(タンス、テーブル、洗濯機)の放置
があります。
確かに生活サイクルの違いがあって、指定日前夜にゴミを出さざるをえない居住者はいます。
でも、その場合は、前もっての相談での対応は可能です。
ですが、有料の粗大ごみの放置はどうでしょう?
有料粗大ゴミは行政で取集し処分することはできないため、最終的には、管理組合での管理費より処分することになるでしょう。
ゴミ出しマナー違反者への対応策
マナー違反者への対応はどのようにすればよいのでしょうか?
あまりにも度の過ぎたマナー違反者への最終的な対応は、共同の利益に反するため、法的対応といった究極の選択もゼロではないかもしれません、ですが、そこまで至らず対応、解決したいものだと管理組合は思います。
では、対応策はあるのでしょうか?
答えは…ありません。
結局のところ、その居住者の道徳観によるところが多いと思います。
あえて言えば、廃棄物処理法やリサイクル法などのゴミに関する法律の周知やゴミ出しに関する詳細な使用細則の策定が挙げられ、普段から管理組合側でのゴミ出しに関する問題意識を持つことになるのではないでしょうか。