総会では管理の意思決定を行います

総会の役割

総会はマンション管理についての意思決定を決める最高の機関です。

総会は区分所有者全員で構成され役員の選任、決算報告や予算案の承認、マンションの使用について等の重要な事柄を決定し、総会で決まった建物や敷地、附属施設等の使い方については区分所有者だけではなく、同居の家族や賃借人にも義務を求めます。

なお、そのようなマンションの管理状態の把握や将来について決める決定事項には普通決議と特別決議に分かれます。

普通決議…区分所有者の半数以上が出席し、議決権の過半数で決定します(意思決定を代理人に依頼する委任状、予め決議の賛否を記載した議決権行使書を含む)。

主な普通決議事項

1、収支決算と事業報告の承認
2、収支予算と事業計画の承認
3、理事、監事の選任又は解任
4、管理会社、管理業務の委託契約の更新や変更
5、使用細則の制定及び変更や廃止
6、長期修繕計画の作成、変更
など

特別決議…普通決議での過半数決定より厳しい特別多数によって決定します(意思決定を代理人に依頼する委任状、予め決議の賛否を記載した議決権行使書を含む)。

主な特別決議事項


区分所有者数及び議決権数の各4分の3以上
1、共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものは除く)
2、建物の敷地又は附属施設の変更
3、管理規約の制定、変更、廃止
4、管理組合の法人化、法人の解散
など
区分所有者数及び議決権数の各5分の4以上
1、建替え決議
2、団地内の建物一括建替え
など

以上が主な総会での決議事項となります。なお、マンション内での今後について大きく決まる決議事項、決議事項が普通決議か特別決議かは判断に悩むこともありましょう。そのような場合には専門家の意見を聞くことを勧めます。

定期総会と臨時総会…全てはマンション資産価値の維持、向上の為

総会は年に1回以上定期的に行うものである定期総会と急を要する決議事項(緊急に規約の変更が必要の場合や緊急に設備を修理、新設が必要な場合)があるような場合にはその都度総会を開く、臨時総会があります。

重要な決議事項は将来のマンション資産価値へ大きく影響します。

区分所有者は積極的に総会への関心を持ってもらいましょう。

実際のところ総会への関心や出席率の低さが目立つマンションもあります。

総会へ関心を持ってもらえるように広報活動の実施など事前に多くの方に周知させましょう。この場合でも専門家であるマンション管理士等に意見を聞くなどし、様々な総会への出席率の向上のノウハウを聞くとよろしいでしょう。