マンション管理組合は法人税法上は人格のない社団等に該当し公益法人として扱われ収益事業を営む場合に課税されます。
以前ではこのマンションでの収益性に対する課税基準が曖昧でしたが、ここ最近では国税庁の方でも収益事業の課税対象については積極的に判断をしています。

そこで法人税が課せられる収益事業とは何かが問題となります。
法人税法上では販売業、製造業その他政令で定める事業34業種の中で継続して事業場を設けて営まれるものを収益事業としています。

この業種の中に不動産貸付業が含まれマンションでの携帯電話基地局設置収入、自動販売機設置収入や製造業としての太陽光発電の電力売却収入、駐車場業の駐車場収入などが収益事業となります。

とは言いつつ曖昧さはありますね。
簡単に言ってしまえば儲けてれば逃げることのできない課税対象となることは確実です。

税金の時効は5年です、5年分の納税義務とさらにその納税額に対して15パーセントの支払い義務などが発生します。

いずれ収益事業に対する課税は強化されることになるでしょう。
国税庁のHPでも取り上げています。

この際考えてみてはいかがでしょうか。