マンションでは区分所有者の数が2人以上であれば管理組合を法人化することができます。
この法人化については義務ではありませんので各管理組合での実状での判断となります。

この管理組合の法人化にはメリット、デメリットがあります。

メリットととしてはマンション内での駐車場不足の場合に近隣駐車場を管理組合で取得する場合がありますが、この場合法人でなければ理事長名義での所有権登記となります。
つまり、理事長が変わる度に登記名義人を変える必要があるわけです。ですが、管理組合を法人化すれば組合名での登記が可能で土地を取得することができ、理事長が変わる度の名義書換の登記が不要となります。
また、税制上でも管理組合法人といっても必ずしも法人税がかかるわけではなく、税制上は公益法人とみなされ収益事業に対して課税される見解です。
その他、社会的信用を得たり大規模修繕の時など金融機関からの融資を受けやすくなりますし、銀行の預金名義が継続できます。

反対にデメリットとしては管理規約の変更など組合員への広報活動や説明会などを通しての合意形成に十分な時間が必要となったり、毎年財産目録を作成し備え置かなければならないなどがあり、厳かにしますと過料での罰があります。

いずれにせよ管理組合法人化にはマンションでの実情においての計画的な判断が必要です。

そんな計画的な判断が必要な時はときは、ぜひマンションについての専門家であるマンション管理士にお任せ下さい。
ご相談お待ちしております。