賃貸住宅での敷金は未払家賃や退去後の原状回復費用などを差し引き賃借人に返還されるものです。


そして、退去後の賃貸トラブルで多いのが、原状回復費用差し引き後の敷金返還についてのトラブルです。

退去後に賃貸人から一方的に送られてきた高額な工事費用の請求書。

敷金の返還どころか不足分まで請求されてしまう。

まずは原状回復工事の請求書の内容を確認しましょう。


しっかりと原状回復にあたった箇所の工事内容、費用が項目ごとに詳細になっているか。

大きく一式計算されているならば賃貸人に対して改めて詳細な項目での説明を求めましょう。

通常は原状回復での費用負担は通常損耗及び経年変化を考慮して賃貸人と賃借人の負担を決めます。

ただ、原状回復について賃借人に負担を多くかける特約が賃貸借契約書に記載されている場合がありますが、それでもあまりにも賃借人側に一方的に負担をかける特約は無効です。

簡単に話しますと退去後に賃貸人が現状のカーペットをリニューアルにより高級なカーペットにしたとします。


カーペットの原状回復の費用負担には通常損耗及び経年劣化を考慮しても、なお価値が残存してる場合(タバコの焦げ跡などは価値が残存してれば当然賃借人負担)にはその範囲での費用負担となるのがおおよそです。

つまり、賃貸人側での都合でのグレードアップの費用負担を賃借人側で負担することは考えにくくなるということです。

このように不安のある原状回復についてはしっかりと賃貸人に説明責任を果たしてもらいましょう。