これが管理会社変更の理由
管理会社変更の原因となる管理会社への不満とはどのようなものがあるのでしょうか?
管理組合が管理会社の信頼をなくすクレームとは…
・管理費が高い又は値上げの提案がされた。
以前から管理については管理会社へ丸投げ状態。
そんな中、突然委託契約の更新の際に値上げの提案がなされしっかりとした説明もなく、当たり前の値上げ。
・管理会社、フロントの対応が悪い。
管理会社、フロントマンの仕事は激務といって過言ではありません。
そこで、フロントマンのモチベーションが下がり、しっかりとした仕事の対応ができず、総じて対応が荒く、マンションの資産価値の維持向上について心配になる。
・管理人、清掃員の業務内容に不満がある。
管理員事務室へ行ってもいつも不在で探しても見つからない。
「なんための管理員なんだ!」
清掃員の清掃状況が悪く、管理会社が行う清掃員に対しての指導が悪い。
「これでは、異臭、埃まみれだ!」
・修繕工事や設備の導入をやたら進めて、相見積さえとらない。
管理会社として見れば修繕工事や新しい設備の導入は営業の利益を上げるチャンスです。
本当に必要な工事、設備導入なのかのしっかりとした説明がなく、不要不急な工事なのではないかと、不満がある。
大抵の場合は、フロントマン、管理員、清掃員等の変更で解決する問題が多いですが、
その話を聞き流す管理会社も見られます。
このような状況では管理組合としては、管理会社を変更せざる得ません。
信頼できるマンション管理会社とは(国土交通省ネガティブ情報)
そもそもマンション管理会社とは根本的にはどのようなものなのでしょうか?
それは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律(マンション管理適正化法)により、マンション管理業を営もうとする者は国土交通大臣の登録を受けて国土交通省のマンション管理業者登録簿に登録しなくてはならないとされています。
(ただし、人の居住の用に供する独立部分が5以下のマンション管理組合から委託を受けた管理事務を、その業務とする事務所については、成年者である専任の管理業務主任者の設置義務はありません。)
また、国土交通省へのマンション管理業の登録の際においては、管理会社の事務所ごとに
30管理組合を管理する場合には一人以上の成年者である専任の管理業務主任者を置かなければなりません。
この条件を満たさず登録していない(いわゆるモグリである)管理会社もあります。
現在の管理会社を信用する気持ちも分かりますが完全に信用することは危険だとも思います。
そこで現在の管理会社を調査する場合のひとつとして不正的、行政より指導があった管理会社を確認する手段として国土交通省ネガティブ情報等検索システムがあります。
挙げられている理由としては
・従前の管理受託契約と同一の条件でない契約の更新に伴う重要事項の説明会において、
開催日の一週間前までに説明会の開催の日時及び場所についての掲示がされていなかった。
・管理組合財産を管理会社元職員が不正に着服し、当該管理組合に損害を与えた。
等々。
このようにマンションを管理する会社のネガティブな情報がネット上でも少々ですが検索できます。
管理会社変更を検討する際にまずは検索してみてはいかがでしょうか。