理事長以外の総会の招集権者
定期総会とは別に、総会にて審議を行いたい場合に臨時総会の招集があります。
総会の招集は、原則理事長が招集することになりますが、その他に、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときの監事の招集や組合員総数及び議決権総数の5分の1以上の同意を得て総会の招集を理事長へ請求し、理事長が総会の招集通知をしない場合は、招集請求した組合員による招集があります。
組合員による招集の場合は、役員の解任、選任といった管理組合内での関係がうまく行かず、最悪の状況の場合に起こりえる招集です。
区分所有法により、理事長等の権利義務は民法の委任に関する規定により、管理組合を代表して対外的な契約等を行ないます。
組合員の総意となるような意見や契約行為が理事長の個人的な考え等で業務を放棄して行動しない場合に、解任し、新たに選任し直すことで組合運営を正常化することです。
例えば、
管理会社の変更による承認決議を経たが理事長がその手続きを頑なに拒む様な状況がありました。
理事長等のその役員は、旧地権者の縁故者で分譲当初から理事長を努めていて、日頃から不透明な工事の発注を繰り返す等の問題があり、このような状況が、管理組合内では当たり前とされていて問題提起をしたくともなかなか言えない状況が続いてました。
しかしながら管理会社の変更の機運が管理組合内で高まり、そのような状況も相まって組合員の招集による解任請求が行われた事例がありました。
そのようなもと解任された場合も、その後も区分所有者であることには変わりはなく、マンション内に引き続き暮らし続けます。
解任されたことにより軋轢が大きくなり、人間関係もさらに悪化し、その後の組合運営も引き続きギクシャクしてしまい、管理状況も悪くなる一方となる可能性もあり、資産価値の低下を招くことにもなります。
ですから、非常に複雑で難しい例外的な招集となるため注意や覚悟が必要です、冷静な対応が必要でしょう。