マンション内トラブルでの管理会社の対応

マンション内の苦情といえば…
・子供が室内を走り回る音、楽器の演奏といった騒音問題
・限られた敷地内での迷惑駐車
・アレルギー反応や異臭でのペット問題
・バルコニー等での喫煙問題
等々、数々あります。

そのような問題に対して管理組合は、内規、使用細則等々にて対応することになると思います。

しかし、意外と多いのが、個人的な組合員への苦情(クレーマー)です。

それは、対個人に対しての因縁や憎悪が絡む区分所有者同士の問題です。

個人対個人である問題が、あたかもマンション全体での問題だと過大に問題視し、その一区分所有者に対し集中砲火しているが、しかし、それは単なる個人的な言い争いの問題でしかない。

といった問題があります。

基本的に管理会社は、騒音問題や区分所有者間の感情的な個人的レベルに左右される問題に対しては解決することはしません。

単純に管理会社の十分な経験上による視点からペット問題、騒音問題、喫煙問題等々、に対する解決に向けての細則、ルール作りに支援することはありますが、組合員個人間における争いに対応することは難しいでしょう。

マンション内でのクレーマー、モンスタークレーマー

では、一組合員の過大に問題視された、個人的な問題への解決方法はあるのでしょうか?

よくあるクレーマーの実情と特徴は…
・時間の経過とともに問題が解消されたり、当事者同士が冷静になる
・クレーマーに対して一方が我慢する、また、マンションから退去する
・断固として問題を過大評価して問題を理事会へあげて対応を求める
・個人的な問題であることに気づかず、単なるクレーマーとして理事会へ解決を求める
・怪文書の掲示や投函を行うモンスタークレーマーの出現
などがあります。

クレーマーは、他人(理事会)に任せてしまう実情がありますし、場合によっては、大きな声を持つ個人が大きくなり、党派的な紛争になる場合もあり、解決が難しいこともあります。

最終的には、長期化して裁判上の和解や判決といった法的解決となりますが、遺恨は必ず残ります。

そのようなことになる前に、組合員一人ひとりが、常日頃からマンション維持管理に関心を持ち管理会社任せではないルール作りに関心をもち、コミュニケーションを図ることが重要でしょう。

極論を言えば、壁一枚、床一枚で暮らすのがマンションです。

共同生活であることは間違いありませんし、これを理解して、みなさん購入しているのでしょうから、相当の覚悟は必要です。

区分所有法6条には「区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。」とあります。

この条文の文言にクレーマー、モンスタークレーマーの問題に対する考え方が集約していると思います。

大きな声を持つ組合員におごることなく、的確に人としての冷静な判断を持つことが解決への近道になることは間違いないと思います。