エレベーターのリニューアル時期

税法上の法定償却耐用年数は17年で、社団法人建築設備維持保全推進協会(BELCA)のLCC(ライフ・サイクル・コスト)評価指針での計画耐用年数は25年となっています。

30年以上を超えてリニューアルを行うこともありますが、25年を経過した段階でリニューアルを行うことを考える一つの目安となる時期ではないでしょうか。

使用頻度による消耗の差は大きくあり、劣化状況がそれぞれエレベーターによりリニューアル時期は違うでしょうが日々の技術の進歩による既存不適格部分を更新するこもリニューアルするきっかけと考えられるのではないでしょうか。

また、時代に合わないデザインや色合い。

エレベーターのランニングコストが高く、経済性に問題があるなどの理由によりリニューアルを行うことでしょう。

エレベーターの既存不適格部分

20年以上経過したエレベーターでは、年一回行う建築基準法第12条の3項に基づく法定の定期検査で既存不適格部分を指摘されます。

既存不適格とは、エレベーター設置当時は法令に合致していたが、法改正により、法令に合致しなくなったエレベーターです。

違法ではないが法令に合致していないので改善が必要ということです。

平成21年の法令改正により戸開走行保護装置、地震時管制運転装置、停電時自動着床装置などが義務づけされました。

戸開走行保護装置は、人がエレベーターにおいて挟まれた事故を背景に人が挟まる人身事故を未然に防ぐ国土交通大臣の認定を受けた安全システムで扉が開いたまま動き出すことを防止します。

地震時管制運転装置は、地震の初期微動を感知するとエレベーターが自動的に最寄りの階に停止し閉じ込め事故を未然に防ぎます。

停電時自動着床装置は、停電時にバッテリー電源に切り替わり自動的に最寄りの階までエレベーターを運転し、扉を開かせます。

リニューアルと費用について

エレベーターのリニューアルを考える場合に把握しなければいけないのはリニューアル費用についてです。

高額となるリニューアル工事。

長期修繕計画にしっかりとリニューアル工事が計画されていて、修繕積立金を貯蓄しなければなりません。

また、エレベーターの保守会社は大手のメーカー系とそれ以外の独立系の会社があり、独占禁止法の改正により独立系の会社でも純正品を供給することができるようになりリニューアル工事の費用の差が大きく判断がとてもつきにくいです。

例えば、全構成機器を撤去して最新機種にリニューアルする工事では、1200万円以上はかかるとされているが検討に検討を重ねて3~4割ほどの削減もされた事例もあります。

エレベーターについては、高度な専門的用知識や用語が多く、なかなか判別をすることは難しいのではないでしょうか。

そのような事情をもとにリニューアル工事の費用についても、多寡となる値付けとなっています。