新築後や修繕後に建物や設備の不具合があった場合には、無償で補修をしてくれる約定のアフターサービスがあります。

部位ごとに保証されるアフターサービスの期間に違いがありますが2年が多数です。この時期を経過してしまうと専有部分では個人で、共用部分では管理組合が負担することになります。

通常共用部分での不具合の発見は、管理会社が管理組合に代わってチェックをしてアフターサービスを提案するのが道理です。しかし、売主の不動産会社経由の管理会社となればどうでしょう。一概には言えませんが子会社である管理会社は親会社のいうことに左右されますよね?

管理会社からしてみれば次回の修繕まで先送りできるものであれば先送りしたいのです。断言はできませんが…。

アフターサービス期間が過ぎてしまいますと共用部分では管理組合がその経費を負担することになります。アフターサービス期間中に気付いていた屋上の防水層の少々の切れ目をそのままにし、その後に下階への漏水事故となってしまい下階への賠償責任を負ったり、ましてや防水工事を管理組合で負担しなければいけません。

日頃から組合員同士でコミュニケーションを図り、アフターサービスについて話し合ってはいかがでしょうか。