マンション管理方式には…

全面委託・一部委託・自主管理があります

適正なマンション管理を選ぶのは誰?…主体は管理組合です

マンションを末永く良好な住まいとして、いかに資産価値を落とさず、適正に管理をするには管理組合が主体となり、継続して考えなければなりません。

多様な業務内容としては会計、出納、管理運営などの事務管理業務や清掃業務、設備管理業務やその他長期にわたる修繕計画と様々な業務があります。

それぞれの業務内容は非常に専門性が高く、簡単に運営できるものではありません。

そこで大多数の管理組合では管理会社に管理を任せて運営を行っています。

多くの管理組合では、分譲時からマンション管理業者を変更していません。

必ずしもマンション管理業者を変更することが正しい訳ではありませんが、現状のマンション管理状況を正確に把握していますでしょうか。

管理状況を把握せず、マンション管理業者に任せたままの状態では心配ではありませんか。

マンション管理方式…全面委託、一部委託とは

マンション管理方式の一つに全面委託があります。

マンション管理の多様な業務内容は非常に専門性が高いです。

ですから全部の管理業務については管理会社に委託する形となり、業務内容の最終の意思決定は管理組合とする方式です。

出納、会計、清掃、設備管理だけでなく理事会、総会の運営の補助業務、各種契約なども管理組合に代わってマンション管理業者が業務内容として行います。

多くの管理組合では分譲時からこの管理方式にて行っています。

マンション管理方式の二つめに一部委託があります。

マンション管理業務を管理組合が基本的には行い、必要に応じて管理業務の一部をマンション管理業者にお願いする方式です。

清掃業務は管理組合で行ったり、設備保守点検は値段や技術に信用のある保守業者に頼むが、出納、会計、管理運営業務等は管理組合では難しいのでマンション管理業者へお願いするという方式です。

マンション管理方式…自主管理とは、そして、第三者管理者方式とは

マンション管理方式の三つめは自主管理です。

管理業務をマンション管理業者に委託せずに、管理組合がすべての管理業務を行う方式です。

マンション管理には専門的な知識が必要で精神的にも肉体的にも大変でしょう。

突然の漏水事故や設備故障などの緊急対応については、予め管理組合にて十分に話し合い、対応を考えなければなりません。

しかし、反対に大幅に委託費を削減することができ、管理組合内で管理の知識が身につき、居住者間にての関係が密になります。居住者同士の関係が密であるから自主管理ができると考えられなくもありませんが…。

最後に上記3つとは別に第三者管理者方式があります。

近年は区分所有者の高齢化、賃貸化などで役員のなり手がいない場合には、管理組合の代表者を区分所有者以外の第三者に管理者として運営する形です。

投資用マンションなどマンション内に区分所有者が住まず、また遠方に住んでる等の理由で管理業務ができないような場合に利用します。

現在、投資用マンション等ではマンション管理業者が管理者となり運営をしています。

また、第三者の活用にはマンション管理の専門家であるマンション管理士の活用も十分に検討することも考えられます。

マンション管理方式のメリット、デメリット

 メリットデメリット
全面委託管理方式・管理組合役員の負担が少ない・管理委託費が高い   ・組合の管理意識の無関心化
一部委託管理方式・管理委託費が削減できる   ・組合の管理意識が向上 ・管理業者へ委託するには十分な検討と精査が必要
自主管理方式・管理委託費の大幅な削減・管理組合役員の負担が大きい   ・専門的な知識が必要