やっぱり管理会社変更は、普通決議で簡単ですよね?
管理会社は簡単に変えられるのでしょうか?
答えはNOです。
変更をするには管理組合員の合意形成が必要となり理事会での決議はもちろんのこと、総会での決議が必要となります。
総会で得られる決議には普通決議と特別決議があります。
管理会社変更は区分所有者数および議決権数の4分の3以上が必要な特別決議よりハードルの低い、議決権の半数以上の出席で,出席者の過半数で決する普通決議でできますが、そう簡単には行きません。
管理会社変更の臨時総会を開催する前に理事会役員に対する怪文書が出回ったり、現管理会社の人間が個別に自宅を訪問して現管理会社が有利に働くよう根回しを行なうことがあります。
普段、管理会社と接する役員は管理会社の対応についてよく見ているため、不満を持つ気持ちは分かりますが、マンション管理に感心のない他の組合員が当然に不満を持つとは限りません。
「なんで管理会社を変えるんだ!」
「信用が出来ない管理会社へ変更をして、責任が取れるのか!」
といった非難の声が上がることもあります。
このように管理会社変更にあたってはトラブルがつきものとして、覚悟が必要と考えられます。
管理会社変更にあたってのトラブルのもととは
では、管理会社変更にあたって考えられるトラブルにはどのようなものがあるのでしょうか。
1、十分に信用ができる管理会社ではない
当然に管理委託費が安くなればよいとは限りません。よく言う、「安かろう悪かろう」です。
例えば、管理費コストが安くなるが、質が落ちてしまい、見るも無残な清掃状況となることが考えられます。
2、変更後の管理会社の選択状況が不透明
現在の管理会社を含めた相見積からの選択ではなく、一社からの特命会社のみの管理会社の変更。
管理組合向けの必要な説明会が行われず、十分な審議を重ねることなく理事会にて決めてしまう。
これでは、説明責任を果たすことなくトラブルのもととなります。
3、管理戸数が多く、ランキング上位に入る管理会社だけを選定する
いかにマンションの資産価値を下げずより良い住まいのためにいかに尽力できるかが問題となります。
これには人の力が大変左右されます。
実際にプレゼンされる担当者の熱意やフロントとなる者の顔が見えなければなりません。
候補会社となる人と接してみて管理運営に対する想いや体制、できればデメリットを確認できればなお一層の信頼ができることでしょう。
なぜならば、デメリットは改善できます。
それを隠してまでして売り上げに目を晦ました管理会社は信用できません。
どうすればより良い管理状況を目指せるか、管理組合の目線にどれだけ立てるかが分かる
管理会社を選ばなければなりません。
以上のように簡単にまとめてみましたが、ご参考になればと思います。