専門委員会とは?
マンション管理を行うには、とても広範囲に業務が及びます。
なかには何年もかかって取り組まなければならない問題があります。
通常、理事会の役員は、輪番制により1~2年で交代してしまいます。
本業の傍らで素人には解決しづらい問題に、管理組合は必ず取り組まなければなりません。
そこで継続的に問題を解決するため、理事会とは別に、特別な案件に対して取り組む専門委員会を設置することが有効となります。
マンション標準管理規約第55条には、「理事会は、その責任と権限の範囲内において、専門委員会を設置し、特定の課題を調査又は検討させることができる。」とあり、理事会の責任と権限を越える事項である場合や、理事会活動に認められている経費以上の費用が専門委員会の検討に必要となる場合、運営細則の制定が必要な場合等でなければ、理事会の中で専門委員会の設置を決めることができます。
マンション管理には、ハード面(建物修繕等)とソフト面(居住者同士のコミュニティ形成等)があります。
マンション管理に直面する上記のハード面やソフト面を解決するため、理事会に対する諮問機関として専門委員会は問題に取り組みます。
設置される専門委員会の例
では、専門委員会の設置にはどのようなものがあるのでしょうか?
・大規模修繕工事や長期修繕計画の策定,修繕積立金の値上げに向けての設置
・管理規約,使用細則(ペット問題,駐車場問題)の策定,見直しに向けての設置
・防災,防犯等のコミュニティ形成に向けての設置
・建替えに向けての設置
等、あります。
理事会とは別に多くの居住者の意見を考慮して時間をかけて多角的に問題を検討することができるのが専門委員会です。
専門委員会設置にあたっての注意すべきこと
あくまでも専門委員会は、理事会に対する諮問機関です。
諮問機関とは、理事会からの諮問に応じて意見を答申する権限をもつもので、
意見を委員会が理事会を拘束するものではありません。
承認や決議は、理事会や総会で最終的な判断を行うものであって、専門委員会が決めるものではありません。
専門委員会で議論する内容があまりにも専門的すぎて、理事会では着いていくことができずに、理事会の権限を越権することが見られますので注意が必要です。
専門委員会を設置したが理事会に対する、又は管理組合に対する問題を取り上げてしまい話が前に進まず一向に議論がまとまらないとなれば元も子もありません。