指摘事項を改善しなければ違反対象物として、公表されてしまう。

消防設備点検で不良の指摘事項が挙がった場合には、改善をしなければいけません。

現在では、東京都での多くの雑居ビル等での立入検査により、違反が繰り返されている現状を踏まえて「違反対象物の公表制度」が、各自治体を含めて創設されました。

これにより、消防署から公表された違反対象物は、商業用のビルが大半でありますが、分譲マンションで、このような公表がないとは言いきれません。

このような公表がマンションでなされた場合には、当然ながら資産価値が下がってしまい、マンションにとっては大変なデメリットとなり、個人資産の損害にもなります。

しかし、違反対象物の公表制度を心配するあまり、過剰に反応することはデメリットもあります。

そもそも消防設備点検とは、

消防法によって定められる防火対象物にて、定期に専門家によって点検を行い、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければなりません。

そして、その結果を踏まえて改善が必要であれば費用をかけて改善します。

費用をかける訳ですから、資金計画が必要となります。

保守管理費用をもとに、改善は民間等の業者によって行われます。

民間で行われるのであれば、営利目的であることは否めません。

軽微な指摘事項により、費用をかけることは得策ではないと思います。

改善費用には、人件費や交通運搬費等の費用がかかり、その都度改善する場合には、これらの費用がかさみ無駄と言えます。

軽微な指摘事項としてよく聞くのが、消火器BOXの腐食です。

雨掛かり部分に置かれている消火器BOXは、下部から錆びが進行します。

ですが、消火器本体には問題がありません。

上記の指摘事項をもとに、違反対象物の公表制度を消防署へ届出でた場合に、改修計画書の提出を求められた話は聞いたことは(私は、)ありません。

たとえ、改修計画を求められても、あくまで改修計画書の提出は、改善に向けての行政指導であり、法的拘束力はありません。

しかしながら、行政指導だからといって、けして、安心できる状態とは断じて申し上げられませんが、改善する場合の資金計画上、不要不急であれば改善を延長することも考えられます。

最終的に消防署から改善を求める場合には、行政指導という形ではなく、命令という形になり法的拘束力をもつ、強固な方針で改善を求めてきます。

違反対象物としてマンション名が公表されるに至るまでには、消防署より様々な指導があります。

つまりは、よっぽど悪質な管理上の場合に公表されるということです。

あまりにも、過敏に行政指導に反応してしまい、不要不急の改善を行ってしまっては、無駄な支出となりかねません。

そこで、冷静になり改善については余裕をもって相見積をとることや第三者の専門家(マンション管理士等)の意見を聞き、現状のマンションにとって一番良いことは、何かを見定めてはいかがでしょうか。

マクロ的により良い改善を求めることが必要と思います。