分譲マンションの欠陥は当たり前?
船津欣弘さんによる「新築マンションは9割が欠陥」という本があります。
マンションを有名なゼネコンによる建設、デベロッパーから購入しても、欠陥住宅は今後もなくならないというとても衝撃的な内容です。
下請け、孫請け、ひ孫請け…による劣悪な労働環境による多重構造。
アメリカでは当たり前な実物販売とは逆に、日本では建設前から販売する青田売りの現状。
等々が、欠陥マンションを生み出すと記述されています。
新築マンションの購入の際には、欠陥があることが前提で考えなければいけないという事です。
確かに、購入者には専門的な知識がなく、販売営業の進める案内により購入を進めるしかありません(営業担当を信用するしかない)。
居住者は、マンションを終の棲家と考えることが多くなりました。
だからこそ、不幸には巻き込まれたくはありません。
欠陥マンションの事例
千葉県市川市の超高層マンションでの鉄筋不足マンション。
虚偽のデータによる杭の工事によってマンションが傾く。
偽装した構造計算書に基づいて建てられた強度不足のマンション。
雨漏りがする、断熱通気不良、
等々。
上げるとキリがないといってもいいでしょう。
マンション購入を、一生に一度の最大の買い物として買ったが欠陥マンションだった…。
居住者は路頭に迷ってしまうかもしれません。
最近では、アメリカでは当たり前なホームインスペクション(住宅診断)が広まり、第三者の視点から欠陥が無いかを調べる専門会社が広まりましたが、今現在、欠陥マンションの問題に直面する居住者(管理組合)はどうしたらよいのでしょうか?
欠陥マンションと管理組合
区分所有法18条には、共用部分の管理に関する事項は集会の決議で決することとあり、
欠陥マンションについての対応は、平成15年の区分所有法の改正により、管理組合法人や管理の権原をもつ管理者(理事長)が区分所有者のために原告となり、対応をします。
そして、
管理組合は、建築士や弁護士、マンション管理士等の専門家の協力を求めて管理組合は団結をし、損害賠償、改修、建替えの交渉、請求を行います。
裁判においては、建築士によって図面を作成するなど、裁判官に分かりやすく説明する準備が必要です。
しかし、裁判では時間が掛かってしまうことが多く、全面的に謝罪を求めることも極めて厳しいことでしょう。
住宅紛争ADR(裁判外解決)調停、和解での歩み寄りがよいところである可能性があることを覚悟しなければいけません。
日常生活に対する影響が大きい欠陥、躊躇し、無用な時間を経過することは寛容ではりません。
早めに専門家に相談して助言をしてもらうようにしましょう。