旧耐震基準と新耐震基準

築年数の古いマンションでは、耐震性が問題となります。

大地震により建物や人命を守れるかどうかです。

これについて重要となることは、建築基準法の構造に対する基準が、1981年を境に変わったことです。

つまり、地震に対する安心性についての考え方が、大幅に変わりました。

いわゆる「旧耐震基準」と「新耐震基準」です。

旧耐震基準…
1981年6月1日に施工改正される前の建築基準法によって建てられた建物
・震度5程度の中程度の地震では倒壊しない基準
・震度6以上の大地震ついては基準が想定されていない

新耐震基準…
1981年6月1日に施工改正された後の建築基準法によって建てられた建物(竣工が6月1日以降でも、建築確認申請が下りたのが、それ以前の場合は旧耐震基準)
・震度5程度の中程度の地震ではほとんど損傷しない基準
・震度6以上の大地震については倒壊,崩壊しない基準

しかしながら、旧耐震基準当時で建設されたマンションでも安全で耐震性に問題がないこともあります。

ですから、築年数だけでは耐震性に問題があるとはいえず、耐震診断などで確認が必要でしょう。

耐震診断とIS値

耐震診断で判定される数値に構造耐震指標というIS値があります。

このIS値は、建物の形状、バランス、経年劣化指標や、建物の強さや粘りの指標で耐震性の判定をします。

また、地域や地盤の状態によっても補正され判断されます。

IS値の評価については…
・IS値が0.6以上➡倒壊、又は崩壊する危険性が低い
・IS値が0.3以上0.6未満➡倒壊、又は崩壊する危険性がある
・IS値が0.3未満➡倒壊、又は崩壊する危険性が高い

耐震改修促進法(耐震改修を促進させるための規制緩和や公的融資の根拠となる法律)等では、耐震指標のIS値が0.6以下は耐震補強の必要性があると判断されています。

耐震補強一覧

耐震補強の必要なマンションでは、一般的に以下の補強工事をすることになります。

・耐震壁の増設,補強
・鉄骨枠組補強,外付け鉄骨補強で鉄骨ブレースを設置(斜め材を入れて補強する)
・耐震壁などを建物外部に設置するバットレスの増設(専有部分が狭くならない)
・柱,梁に鋼板や炭素繊維シートなどを巻くことによる補強
・耐震スリットの新設(地震に対する力を分散するため、柱の近くに隙間を設ける)
・制振装置を設置(制振ダンパー等の設置により、地震力を吸収)
・免震構造に設置(基礎や中階に免震装置を設置して地震力を分散、低減する)

などがあります。

耐震補強と合意形成

耐震補強をするのに潤沢な組合資金があれば、スムーズに対策は進むのでしょうが、

場合によっては何億もかかるマンションの耐震化、築年数も経過し、居住者も高齢化し、なかなか、耐震工事の着手は難しいのが現状です。

特定緊急輸送道路沿道の建築物については、耐震化が急がれるため、助成金など耐震化を義務化するため、一般より優遇状態であれば耐震化は促進されますが、実際問題に、助成金を持ってでも資金不足で耐震化が厳しく、耐震診断を行なうことすら、難しいマンションがあるのが現状です。