ある日のこと。

妻が私にこう話してきました。

妻「ねぇ、消火器って使用期限はあるんだっけ?」

私「あるよ、消火器の種類によっては使用期限が表示されているよ。」

妻「…使用期限は表示されていないみたい。」

私「であれば、おおよそ8~10年ほどで交換だよ。」

妻「ここに住んでから10年以上は経つから、早く交換しないと。」

私「そうだな。」

妻「消火器は燃えないゴミだよね?」

私「違うんだなぁ、これが」

消火器の処分はリサイクルシールを貼付することが必須

消火器を処分するには、指定引取場所か特定窓口にお願いしないといけません。

・ 指定引取場所 …消火器リサイクル推進センター

・特定窓口 …消火器販売店等

また、処分する消火器にはリサイクルシールを貼付しなければなりません。小型用であれば600円程ですが、各業者に運搬や処分を依頼するのであればコミコミで1000~3000円程となります。

また、特定窓口に直接持ち込む場合は1500円程、ゆうパック郵送でも可能なため、その場合には2200円程となります。

ただし、2010年1月以降に販売する消火器には前払式証票として新品の消火器の価格に処分費用が含まれていて「新品用リサイクルシール」が貼付してあります。

そもそも消火器の設置基準は?

消火器の設置基準ですが、おもに建物の共用部分等に設置が義務づけられていて、消防関係法令によって細かく定められています(住宅内は義務なし)。延面積の大きさによる基準だったり、延面積関係なく必ず設置しなければいけない建物(劇場や映画館、飲食店、学校等)があります。

設置基準の参考に以下のサイトをご案内します。

一般社団法人日本消火器工業会

また、設置基準に該当をする建物は、消防法令の定めによる建物用途により毎年か3年に一度、消防設備点検報告書を管轄の消防署へ届けなければいけません。

届出義務や設置義務を怠ってしまうと…

・点検報告義務違反… 点検結果の報告をせず、又は虚偽の報告をした者は30万円以下の罰金または拘留(法人に対しても同様の罰金)となります。

・維持管理義務違反… 消防設備の適正な維持の為に必要な措置をしなかった者は30万円以下の罰金または拘留(法人に対しても同様の罰金)となります。

・ 消防設備等の設置命令違反 … 消防設備の設置命令に対して設置しなかった場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。

消火器の点検には総務省が運用するアプリがあります

総務省…消火器点検アプリの本格運用の開始について

令和元年10月より、延面積が150平方メートル未満の小規模な施設(飲食店)も消火器の設置が義務付けられ点検と報告書を作成しなければなりません。

そこで点検を自分で行うために消火器点検アプリを総務省で本格運用されることになりました。

妻「じゃあ、あなた。処分をお願いね。」

私「げっ…。」

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