マンション管理会社の不祥事

マンション管理会社は、設備や清掃、会計等を行うことにより、マンション内の居住空間をサポートして、より良く住みやすい快適なマンションライフを目指すために管理組合を助けます。

しかし、現状では管理会社による不祥事により、不幸に遭ってしまった管理組合も少なくありません。

そのような管理会社による不幸に遭ってしまう管理組合をなくす為に行政としての施策あるのでしょうか。

実はあります。

国土交通省では、管理会社の相継ぐ不祥事の現状をふまえて違反行為を抑止する観点から、マンション管理業者に対する監督処分等の情報を公開しています。

それが、「国土交通省ネガティブ情報等検索システム」です。

この国土交通省より掲載されるネガティブ情報は、マンション管理会社に対する指示処分や業務停止処分、登録取消処分をそれぞれ公開し、最近2年分の情報を1ヶ月に1度更新しています。

ネガティブ情報に掲載される不祥事とは?

管理会社の処分理由に多いものとして、管理組合財産に対する着服事件です。

マンション管理適正化法が施行されることにより、組合財産の監査状況の甘さに対する解決策として、分別管理等を行うことが法律により定められましたが、その後も元社員や元管理員による着服が行われ、管理会社の処分が後を絶ちません。

管理組合を管理する上で社員が管理組合名義の通帳・印鑑を同時に保管していたことや管理員が直接組合の現金に触れる機会があり、駐車場収入や銀行口座払い出し伝票の悪用が、着服事件の原因となっています。

また、他の処分理由としては、委託契約更新の際の区分所有者等全員に対しての重要事項を記載した書面の未交付や、委託契約の更新をした際に、管理者に対しての契約成立時の書面の交付がされていなかった。

管理組合に対して会計状況に関する月次報告書等の書面を作成しなかったなどがあります。

違反行為に対する監督処分の基準とは?

では、具体的に処分される基準とはどのようなものでしょう。

国土交通大臣による監督処分を行う場合の統一的な基準として「マンション管理業者の違反行為に対する監督処分の基準」があります。

指示処分…
登録事項の変更届出義務違反、重要事項説明会の日の1週間前までに、必要な掲示をしなかった、契約成立時の書面交付上の管理業務主任者の記名押印の義務違反などがあります。

業務停止処分…
財産の分別管理義務違反で、管理している財産に対して必要となる場合の保証契約をしていない、法律上定められている収納での金銭の扱いが、期限までに口座差し替えが行われていない、また、管理事務についての報告や説明会が一切行われていない、正当な理由がなく秘密保持義務違反をしたなどがあります。

登録取消処分…
業務停止処分事由においても、違反行為の情状が特に重い場合、業務停止期間中であるにもかかわらず管理会社の広告や新たな管理受託契約の締結などをした場合があります。

以上が処分を行う場合の統一的な基準の一部になります。